なお、容積率に関しては特例が多くあり、後出3で説明します。 (1)都市計画で定められる容積率の最高限度(指定容積率)(建築基準法第52条第1項)〔h14.7改正〕 用途地域等の種別に応じて次の表のなかから定められます。 容積率= 延べ面積容積率の改正履歴 19年6月30日 容積率は、昭和46年に全面適用になりましたが、それ以降に様々な改正をしたので、どの時点でどの制度があったのかわからず困る時が多々あります。 建築士の方でなても、不動産関係の方も建物の売買の重要事項説明の際条例第4条の5 (第1章の3 住宅等の地下室の容積率不算入制度に係る地盤面の指定) 51 法第52条第4項及び第5項の取扱い;
車庫床面積 車庫床面積緩和
